賃借権は、賃借人が死亡しても相続人に相続されますが、こんな制度があるんですね。
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京都市:終身建物賃貸借制度 (kyoto.lg.jp)
終身建物賃貸借制度とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、バリアフリー化された賃貸住宅に高齢者が終身にわたり居住することができ、賃借人の死亡時に契約が終了する、借家人本人一代限りの借家契約を結ぶことができる制度です。
京都市内において本制度の適用を受けようとする賃貸事業者は、京都市長の認可を受ける必要があります。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸