未成年者Aの相続分の譲渡について、Aとその親権者Xとの間で利益相反となるのは、次の2つの場合のみ。
↓
① 親権者Xに相続分の譲渡をする場合
② 親権者Xの親権に服する他の共同相続人である未成年者Bに相続分の譲渡をする場合
その他の場合、たとえば、成年者である他の共同相続人Cに相続分の譲渡をする場合 や 共同相続人以外の第三者Dに相続分の譲渡をする場合 などは利益相反にあたらない。
〔補訂版〕利益相反行為の登記実務 P59、P60参照
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸