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法定相続情報一覧図は手書きでもよいか

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例は下記から引っ張ってこれますが、
  ↓
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局

当てはまらないケースは、適宜作成してももちろんOKです。

また、手書きでも発行してもらえますが、用紙はA4縦指定のようです。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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