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取締役会非設置会社の重任登記(互選代表制)

取締役 AB
代表取締役 A
監査役 C
全員重任のケース(就任承諾書は全て議事録援用)

取締役、監査役の再選に係る定時株主総会議事録
⇒ 取締役の就任承諾書の実印・印鑑証明書、本人確認証明書、住所記載は、全て不要。
⇒ 監査役の本人確認証明書、住所記載は、全て不要。

代表取締役の再選に係る互選書
⇒ 就任承諾書の実印・印鑑証明書は不要。
⇒ 代表取締役なので住所記載は必要で、会社実印を押印する。

cf. 取締役会非設置会社の重任登記(株主総会選定)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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