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京都市成年後見制度利用支援事業(報酬支給)

令和4年6月1日から報酬支給の要件の変更がされているところですが、
  ↓
⑴ 対象者の預貯金等の上限額は50万円です。
世帯員が1人増える毎に、上限額に50万円を加算します。
⑵ 報酬を支払うことで、資産要件(上限額)を下回る場合は、当該不足額を支給します。
(例)1 預貯金額 60万円
   2 報酬額  30万円
   3 報酬支払後の預貯金額 30万円(1-2)
   4 当事業における上限額 50万円
   5 支給額(不足額)20万円(4-3)

京都市:成年後見制度利用支援事業(申立費用・報酬支給)について (kyoto.lg.jp)

資産要件の預貯金等の金額はどの時点での金額を基準として算定されるのでしょうか。
問い合わせをしてみたところ、家裁の報告基準日や家裁への報酬付与申立日及び審判日は関係なく、京都市に支給申請をした日時点での預貯金等の金額を基準とするそうです。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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