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香港人の国籍及びパスポートについて

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外務省 ⇒ 香港の中国返還Q&A (mofa.go.jp)

★ 香港の正式名称はどうなりますか
⇒ 「中華人民共和国香港特別行政区」が正式名称です。

★ 「SAR」とは何ですか
⇒ 1997年7月1日より香港は中国の「特別行政区(SpecialAdministrativeRegion)」になりました。 この特別行政区のことを英語の頭文字を取って略してSARと言います。

★ 香港人の国籍はどうなるのでしょうか
⇒ 97年7月1日より、香港には中国の国籍法が適用になりましたが、香港の特殊性を考慮して、国籍法の香港適用に際しては特別な解釈がとられることになっています。それによりますと、香港在住の「民族的に」中国人である香港人(永住民。連続7年以上居住等が永住民の要件。)は皆一律に中国の国籍を有するとみなされます。
他方、国籍法では二重国籍は認められません。
そこで問題となるのは、「民族的」には中国人に違いはないものの、英国を含む外国の国籍を既に取得し、外国の旅券を所持して香港に住んでいる人達の国籍です。
こうした人たちには二つの選択があります。
一つは何も特別な手続をとらず、中国国籍を「維持」すること。
もう一つは中国の国籍を離脱し取得している外国国籍に「変更」することを香港特別行政地区政府の入管当局に登録することです。但し、香港においては中国国籍とみなされても、既に取得している外国の旅券を引き続き所持することは認められますので、香港から外国に出る際にはその旅券を使用して差し支えないことになっています。
そうなりますと、そうした人達は香港及び中国では中国人とみなされ、どの国の領事保護も受けられませんが、外国では所持している旅券(香港を出る時に私用した旅券)の「国籍」を有する者とみなされ、例えばカナダの旅券を持っている人は外国ではカナダ人としてカナダの領事保護が受けられるという奇妙な状況が発生することになります。

★ 日本(国内)での香港人の国籍の取り扱いはどうなりますか
⇒ 香港人が日本に入り上陸審査を受けるときや日本国内において外国人登録をするときなどの国籍の取り扱いは、他の外国人の場合と同様にその所持する旅券に基づき決定されます。
即ち、SAR旅券(または「身分証明書」(CERTIFICATE OF INDENTITY))を所持する場合は「中国」とされ、BNO旅券を所持する場合は「英国」とされます。なお、これら2つを含む複数の旅券を所持する場合は、入国審査官から受けた上陸許可証印、在留資格取得許可証印等のある旅券に基づいていずれの国籍として取扱うかが決定されます。

★ 香港の人は中国のパスポートを持つのですか
⇒ 違います。中国国籍の香港の永住民には香港特別行政区が発行する中国旅券とは異なるSAR旅券が発給されます。

★ 返還後在香港総領事館がなくなるというのは本当ですか。返還後在広州総領事館と在香港総領事館は統合されるのですか。規模は縮小されますか
⇒ 返還後も中国と正式な外交関係を樹立している国が香港に設けている領事機構は存続できます。97年3月末、日中両政府間で香港返還後も在香港日本国総領事館が維持されることが確認されました。従って、在香港日本国総領事館は存続します。また、広州の総領事館と統合されることもありません。

★ 返還後の在香港総領事館の正式名称はどうなりますか
⇒ 返還後も返還前と同じく「在香港日本国総領事館」が正式名称です。


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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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