遺言執行者の復任権は、民法改正により、原則が逆になりました。
改正前(令和元年6月30日以前)は、原則認められない
改正後(令和元年7月1日以降)は、原則認められる
です。
基準日は遺言書作成日です。相続開始日ではありません。
令和元年7月1日以降に亡くなったからといって、改正後民法は適用されません。
改正後民法(遺言執行者の復任権)
第1016条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
平成30年改正法附則(平成30年7月13日法律第72号)
(遺言執行者の権利義務等に関する経過措置)
第8条3項 施行日前にされた遺言に係る遺言執行者の復任権については、新民法第1016条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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司法書士 山森貴幸