相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。
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No.4205 相続税の申告と納税|国税庁
「相続税についてのお尋ね」は相続税申告の前に送られてくるものであり、相続開始から6~8か月経った頃に送られてくることが多いですが、必ずしも送られてくるものでもないそうです。
また、税務署はどうやって相続の開始に気付くのかと思うのですが、、、
遺族などが死亡届を役所に提出すると、市町村はその情報を税務署に通知しなければならないことになっています(相続税法58条)。そこから税務署は、被相続人に関する様々な情報を集め、相続人に「相続税についてのお尋ね」を送る必要があるか否かを判断し、一定以上の財産があると見込まれる場合に「お尋ね」が送られてくるそうです。
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相続税法(市町村長等の通知)
第58条 市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
2 前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号(法定受託事務)に規定する第一号法定受託事務とする。
相続登記をした時ぐらいしか税務署に通知がいかないと思ってたのですが、役所から通知がいくとは知りませんでした。。。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸