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所有権登記名義人氏名変更登記の添付書類

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① 氏名変更による登記名義人の表示変更登記の変更を証する書面(登研536号)
<要旨> 氏名変更による登記名義人の表示変更の登記の申請書に添付すべき変更を証する書面は、その旨の記載がある 戸籍の謄抄本 及び 住民票の写し である。
<問> 氏名の変更のみを原因とする所有権の登記名義人の表示変更の登記の申請書に添付すべき変更を証する書面としては、その旨の記載がある戸籍の謄抄本の添付で足りるものと考えますが、いかがでしょうか。
<答> 所問の戸籍謄抄本のほか、住民票の写しの添付が必要と考えます。

② 氏名変更による登記名義人表示変更登記の添付書類(登研490号)
<要旨> 婚姻 又は 離婚 を原因とする氏名変更による登記名義人表示変更登記の申請書には、氏名の変更を証する 戸籍謄(抄)本のほか、住民票謄(抄)本 の添付を必要とするただし、住民票の記載で変更の事項が明らかである場合は、戸籍謄(抄)本の添付は要しない)。
<問> 婚姻又は離婚を原因とする氏名変更による登記名義人表示変更登記の申請書には、戸籍謄(抄)本のほかに本籍の表示された住民票謄(抄)本の添付は要しないと考えますが、いかがでしょうか。
<答> 添付を要するものと考えます(登研228号参照)。
 なお、住民票の記載で変更の事項が明らかである場合には、戸籍謄(抄)本の添付は要しないものと考えます(昭40.9.24民甲第2824号)。

③ 所有権登記名義人の表示変更登記の添付書類(登研228号)
<要旨> 婚姻によって登記名義人の氏が変更した場合、その変更登記の申請書には、戸籍の抄(謄)本のほかに住民票謄(抄)本を添付しなければならない場合がある。
<問> 婚姻による改姓を登記原因とする所有権登記名義人の表示変更登記の添付書類として、添付する変更証明書は、戸籍抄(謄)本のみでよいものと考えますが、住民票抄(謄)本をも添付すべしとの意見もありますが、いかがでしょうか。
<答> 登記名義人の本籍と住所が異なる場合には、戸籍(謄)抄本上の改姓者と登記名義人が同一であることを証するため、住民票謄本又は戸籍の附票の抄本等を添付しなければならないものと考えます。


プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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