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代物弁済の効力発生時期

代物弁済の民法の条文
  ↓
(代物弁済)
第482条 弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の
契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。

代物弁済は諾成契約であるが、下記判例にあるとおり
  ↓
不動産所有権の譲渡をもってする代物弁済による消滅の効果は、単に当事者がその意思表示をするだけでは足りず、登記その他引渡行為を完了し、第三者に対する対抗要件を具備しなければ生じないが、そのことは、代物弁済による所有権移転の効果が、原則として当事者の代物弁済契約の意思表示によって生ずることを妨げるものではない(最判昭57.6.4)

不動産譲渡による代物弁済の効果は、
・所有権移転の時期 ⇒ 代物弁済契約日
・債務消滅の時期 ⇒ 所有権移転登記申請日
となる。


代物弁済者(所有権登記名義人)B
債権者(抵当権者)A とすると、

1件目:所有権移転登記 
登記の原因 年月日(代物弁済契約日)代物弁済
当事者 権利者はA、義務者はB
(ちなみに、元登記官からみた登記原因証明情報 P101 に「所有権の移転の日は、所有権の移転の登記の申請の日とするのが最も妥当と考えられます」との記載がありますが、謎です。)

2件目:抵当権抹消登記
登記の原因 年月日(所有権移転登記申請日)代物弁済
当事者 権利者兼義務者 A

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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