登記地目:畑
評価地目:宅地
となっている土地の相続登記の御依頼を受けまして、、、
相続登記とは別次元の話になりますが、
転用にあたり農業委員会の許可(届出)申請をしているのかお客様に確認したところ、昔のことなので不明とのことで、農業委員会に確認してみました。
すると、許可(届出)申請がなされていないとの回答が…
始末書みたいなものを添付して許可(届出)申請をして下さいと。
固定資産税課って、農地から宅地に評価地目を変更するにあたり、農業委員会に対して、転用許可(届出)申請がなされているかどうかを確認しているのかなぁ、とふと疑問に思ったのですが、聞いてみると、そこはリンクしていないと。さすが縦割り行政ですね。
農地から宅地に評価地目が変わると評価額が上がって固定資産税額も上がって、課税される側からするとクレームを言ってくる人も中にはいると思うんですけどね。評価地目は現況判断なので、建物がたってたら宅地であることは明らかですけど、極論いうと、建物がたってなくても、いきなり農地から雑種地に変更されることもあり得るんですかね。。。縦割り行政はやめて最低限そこは共有してほしいと思ったりもしました。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸