中古住宅の不動産取得税の軽減措置について市税事務所に確認したことを備忘録で載せておきます。
要件1:取得者がその住宅を自己の居住用に使うこと
⇒ 移転登記の際に新住所で登記すれば、居住用であることは明らかなので、申告書すら送付されない場合がある。
⇒ 現住所で登記した場合、申告書が約4,5か月後に送付されてきて、新住所の住民票を返送すれば、居住用と認められる。
⇒ 現住所で登記をして、リフォーム後に新住所に住む場合、申告書に その旨と引越し時期 を書いて返送すれば、納付書の送付を待ってもらえる。ただし、1年以上待ってもらうのは無理。引っ越したら速やかに新住所の住民票を送ると、居住用と認められる。
要件2:住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
⇒ 登記床面積ではなく、評価床面積で判断する。
⇒ この要件に限らず、不動産取得税の計算においては全て評価床面積で計算する。
住宅用土地の軽減措置
次の ⑴、⑵ の いずれか高い方の額 が税額から減額されます。
⑴ 45,000円
⑵ 土地の㎡当たりの価格(※)× 3% ×(住宅の床面積×2(限度200㎡))
※ 宅地評価土地の場合は、評価額を2分の1に調整した後の価格で計算します。
ほとんどのケースで、⑴ < ⑵ になるので、⑵ で 税額控除
⑵ は、ざっくり言うと、
住宅の床面積の2倍(200㎡限度)以下の広さの土地 を 住宅と一緒に 取得する場合は非課税
ということ。
cf. 不動産取得税の軽減措置/京都府ホームページ
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸