区分建物の所有権移転登記をする際に
「敷地権化の登記年月日」と「所有権保存の登記年月日」が同じ場合、
敷地権化→保存 の順番であれば、建物の識別だけでOK
保存→敷地権化 の順番であれば、土地の識別も必要
となり、注意が必要です。
どちらかを見極めるには、保存登記に登記原因が記載されているかを見ます。
いわゆる2項保存かどうか、ですね。
敷地権化→保存 の順番だと2項保存なので登記原因が記載されています。
登記原因が記載されていなければ、1項保存なので、保存→敷地権化ですね。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸