建物の種類は、不動産登記規則113条(12種類)と不動産登記事務取扱手続準則80条(25種類)に、合計37種類列挙されており、列挙された種類に該当しない建物については、その用途により適当に定めることができる。
不動産登記規則(建物の種類)
第113条 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
2 建物の主な用途が2以上の場合には、当該2以上の用途により建物の種類を定めるものとする。
不動産登記事務取扱手続準則(建物の種類の定め方)
第80条 規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は、その用途により、次のように区分して定めるものとし、なお、これにより難い場合には、建物の用途により適当に定めるものとする。
校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所
2 建物の主たる用途が2以上の場合には、その種類を例えば「居宅・店舗」と表示するものとする。
なお、京都では、ローカルルールにより、「簡易宿所」も登記することができるそうです。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸