3期目の消費税納税義務の判定をする際、基準期間である1期目が1年未満の場合、注意が必要です。
基準期間が1年未満の場合、原則として、1年相当に換算した金額により判定をします。
つまり、1期目の課税売上高を、1期目の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。
※ 月数は、1月に満たない端数を生じたときは、1月としてカウントします。
たとえば、1期目が5か月と20日で、課税売上高が700万円の場合、調整計算をすると、1期目の課税売上高は1,400万円(700万円÷6か月×12)となり、3期目は課税事業者となります。
決算期の変更により、基準期間が1年未満の場合も同様に当てはまります。
ただし、個人事業主の場合は、年の途中で開業しても、上記の調整計算は行いません。
消費税法
第9条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下である者については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 前項に規定する基準期間における課税売上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一 個人事業者及び基準期間が1年である法人 基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額(以下「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」という。)を控除した残額
イ 基準期間中に行つた第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
ロ 基準期間中に行つた第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額
二 基準期間が1年でない法人 基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該法人の当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額
3 前項第2号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸