以前書いた記事の補足です。
↓
共同根抵当権の追加設定→極度額増額
前登記証明書は「紙謄本」だけで審査は行われ、登記官の方で「登記情報」の調査は行われない。
ここでふと疑問が、、、前登記証明書は、他の管轄登記所ごとに1物件のみの添付でよいとなっているが、当該他の管轄登記所の1物件以外の物件はどうやって審査するのか。事件中だし、登記情報見れないけど。もしかして、他の管轄登記所の全物件の前登記証明書の添付が必要となるのか。
試しに、前登記証明書として原則どおり1物件のみの紙謄本を添付しましたが、そのまま登記は完了しました。やはり準則に従って1物件のみで良いんですね。
不動産登記事務取扱手続準則
(前の登記に関する登記事項証明書)
第112条 令別表の47、49、56及び58の項添付情報欄ロに掲げる前の登記に関する登記事項証明書は、他の登記所の管轄区域内にある不動産が2以上あるときであっても、他の登記所ごとに登記事項証明書(共同担保目録に記録された事項の記載があるものに限る。)を1通提供すれば足りる。
不動産登記令(別表)56の項添付情報欄
ロ 一の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は2以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書
民法
(共同根抵当)
第398条の16 第392条及び393条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸