土地の売買による所有権移転登記の税率軽減
登録免許税の「免除又は軽減の根拠条項」に、「租税特別措置法第72条第1項1号」を必ず記載しましょう。記載しなくて初めて補正を受けました。細かい。。。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸