定款の記載事項と登記記録の記載事項は一字一句同一の表記でなければならないという規定はありませんので、記載事項の同一性が確認できれば、一致させるための変更又は更正の登記は不要です(もちろん申請することは可能ですが)。
しかし、商号については、登記された商号が商号の使用の判断材料の一つとなり得ること等から、一字一句同一の表記にすべきと考えます(Q&A 商業登記と会社法 P29~35)。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸