BLOG

外国で作成される契約書の印紙

印紙税法の適用地域は日本国内に限られる。

したがって、課税文書の作成が日本国外で行われる場合は、たとえその文書に基づく権利の行使が国内で行われるとしても、また、その文書の保存が日本国内で行われるとしても、印紙税は課税されない。

つまり、いつ、どこで作成されたものであるかを判断すれば、課税となるかどうかが決まる。

印紙税法の課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのではなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これをその文書の目的に従って行使することをいう。そのため、相手方に交付する目的で作成する課税文書は、その交付の時になるし、契約書のように当事者の意思の合致を証明する目的で作成する課税文書は、その意思の合致を証明する時になる。

契約書は、双方署名押印等をする方式の文書なので、契約当事者の「最後に」署名等をする人が署名等をした時に課税文書が「作成」されたことになるので、その署名等をする場所が、日本国内か日本国外かで、印紙税が課税されるかが決まる。

いつ、どこで作成されたものであるかを明らかにしておかなければ、印紙税の納付されていない契約書について後日トラブルが発生することが予想されるので、契約書上に作成場所を記載するとか、契約書上作成場所が記載されていなければその事実を付記しておく等の措置が必要になる。

外国で作成される契約書|国税庁 (nta.go.jp)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP