代表取締役1名のみの会社さんの場合は、
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株式会社で代表権の無い取締役の増員(まとめ)
有限会社で代表権の無い取締役の増員
今回は、すでに代表取締役1名と平取締役1名以上いる会社さんについて。
代表取締役が選定されている状態なので、これから増員する取締役については代表権の無い取締役であると解して良く、代表取締役として選任したいのであれば、その旨を決議すべきみたいです。
ただし、当職としては、明確に、代表権の無い取締役として選任する旨を株主総会議事録に記載するようにしています。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸