外国居住の相続人の住所を記載した一覧図の申出
相続人が在外邦人で、戸籍附票の住所に国名のみの記載があり、一覧図の住所に国名を記載して申出をしたのですが、記載はしてもらえませんでした。そもそも記載してもらう意味は無いかもしれませんが笑在留証明書を添付すれば、記載してもらえるかもしれませんね。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸