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株主総会の議長となりうる資格

議長になる人の決まりはなく、また、議長は必須ではない(株主総会ハンドブック P446)とされています。

cf. 会社法施行規則
(議事録)
第72条 法第318条第1項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名

議長は、原則として株主総会が定める。定款に定めがある場合は、それによる。多くの会社では、社長等を総会の議長とする旨定款で定めている。

総会の議長となりうる資格については、学説の争いがあり、株主であることを要するとする説、株主または取締役(・監査役)であればよいとする説、特に制約はないとする説等。弁護士が議長となることを認める説もある。株主総会自身が決めるのであれば、特に法律が制約する必要はないと思われる(株主総会ハンドブック P449)。

商業登記の審査でも、議長資格があるか否かの審査はなされていないようである。
(株主でもない、新任の取締役を議長としても登記は通ってます。)

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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