遺産承継業務を行っていく上で
上場株式の株主名簿管理人が信託銀行になっている場合の未受領配当金について。
証券会社での相続手続を行い、株式を承継する相続人の証券会社の口座に、被相続人の株式を移管して手続は終了と思っていたのですが、、、
どうも未受領配当金を受け取る権利は、手続上、株式を移管しても自動的に相続人に承継されるものではないそうです。配当金の支払いの管轄は株主名簿管理人だということで、未受領配当金の受領手続を信託銀行に対して別途行わないといけないということを知りました。
なんとなく株式を移管したら相続手続終了!と思ってましたが、注意しないといけないですね。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸