被相続人が韓国籍の場合の相続放棄
被相続人が韓国籍の場合、相続については韓国民法が適用されます。韓国民法では、第一順位の相続人は、日本と違って、直系卑属(日本の場合は、子)とされているため、子全員が相続放棄をすると、孫が相続人となります。気を付けたいのは、その場合でも、孫の熟慮期間は、被相続人の死亡を知った時から3か月(第一順位の相続人だから)。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸