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相続を原因として一部移転登記はできない

以前、書いた記事に関連して。
  ↓
「遺贈」と「相続」の登記の申請順序に注意

理由の相続人1名が自己の相続分のみの相続登記を申請することはできない(昭30.10.15民甲2216)からというのが、少し分かりにくい。

仮に、相続登記が遺贈登記に先行してできてしまうとすると、所有権の一部が相続人名義となり、残りの持分は被相続人名義のままの状態になるので、共同相続人のうちの1人だけの相続分につき、相続登記がされたような表示になってしまうから、というのが分かりやすいですかね。

なので、先例上の取扱いで、相続を原因として「一部」移転登記は申請することができません。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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