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法定相続情報一覧図交付申出に廃棄証明書を添付

法定相続情報一覧図の交付申出の際は、必ず出生からの全ての戸籍が必要ですが、保存期間経過により取得できない場合は、申出はできないのでしょうか。。。
京都本局に確認したところ、廃棄証明書を添付すれば、発行してくれるとのこと。
管轄法務局によっては取扱いが異なることがあると思うので、都度確認ですね。

cf. 除籍謄本の保存期間と相続登記の通達
cf. 戸籍は何歳まで遡る必要があるか

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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