法定相続情報一覧図の交付申出の際は、必ず出生からの全ての戸籍が必要ですが、保存期間経過により取得できない場合は、申出はできないのでしょうか。。。
京都本局に確認したところ、廃棄証明書を添付すれば、発行してくれるとのこと。
管轄法務局によっては取扱いが異なることがあると思うので、都度確認ですね。
cf. 除籍謄本の保存期間と相続登記の通達
cf. 戸籍は何歳まで遡る必要があるか
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸