取締役会非設置会社で、
役員は、代表取締役Aのみ。
BCDを取締役として増員、代表取締役をAからBに交替したい。
それに合わせて、会社実印を変更する。
株主総会で、BCDを追加選任し、席上就任承諾で、株主総会議事録にはBCDの個人実印を押印。
次の議案で、定款に「取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、株主総会の決議によってこれを定める。」との規定があることから改めて代表取締役1名を選定しないといけない旨を議長が説明、Bを代表取締役に選定しました。
株主総会議事録のAの押印は、変更前の会社実印を押印し、議事録の印鑑証明書もクリア。
登記申請と同時に印鑑届書を提出し、登記委任状には、新しい会社実印を押印し、登記完了。
ちなみに、代表取締役を株主総会で選定しているので、代表取締役の就任承諾は実体法上も不要。
cf. 取締役増員の際に代表取締役を変更
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸