<2割加算されない者>
相続又は遺贈に係る被相続人の1親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となった当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者
<理由(趣旨)>
1親等の血族と配偶者にとって相続財産は生活資金に近いものであり、相続財産を受け取ることに必然性があります(子供や専業主婦は、相続財産が無いと生活に困ってしまう可能性があります)。それに比べて、血縁関係が全くない人や血縁関係が薄い人にとっては、相続財産の取得は偶然性が強く、無くても生活に困ることは少ないので、税負担を重くしても課税の公平性の観点から妥当だろうということです。
<2割加算される者>
被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となっている場合
<理由(趣旨)>
孫を養子として相続させると、通常は、まず親から子への相続があり、次に子から孫への相続があり、被相続人の財産に係る相続税の課税機会が2回あるところ、親から孫へ直接相続財産を渡すことで、相続税の課税機会が1回となり、課税機会が1回減少してしまいます。養子縁組をするだけで納税額を減らすことが可能となるので、課税の公平性の観点から孫養子も2割加算されることになっています。
cf. 養子が2割加算される場合
相続税法(相続税額の加算)
第18条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の1親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となった当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその100分の20に相当する金額を加算した金額とする。
2 前項の1親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となっている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となっている場合は、この限りでない。
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司法書士 山森貴幸