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土地と建物の売買代金の内訳

役員個人所有の土地建物を会社へ売買により移転した。
この際、建物に消費税がかからない。
売買契約書に土地建物の売買代金の内訳の記載が無い場合、売買代金総額を固定資産税評価額の割合で按分して帳簿に載せることが多い。

今回、その土地建物を一般個人に売却。
税務上は、個人所有ではないので譲渡所得税の問題ではなく、法人税・消費税の問題となる。
税金を安くしたいと通常考えるが、その場合、消費税がかかるのは建物のみなので、売買代金の内訳で建物価格をできるだけ低く設定した方が納税する消費税が少なくなるので得?になる。

しかし、時価とあまりに乖離すると問題となるので、どうしたものか。
近隣の取引相場等を勘案して、建物価格を設定するのが適正だが、最低でも、固定資産税評価額の割合で按分した金額で設定する(建物の消費税分を控除した売買代金総額を固定資産税評価額の割合で按分し、建物価格はそれに消費税を上乗せするのが正確)のが安全?で、帳簿価額とも乖離しない。

ただ、場所によっては、建物と比較して土地の固定資産税評価額が低すぎて、固定資産税評価額の割合で算出すると、建物価格が異常に高額になることがある。その場合は、やはり原則に戻って、近隣の取引相場(査定額)に従って建物価格を設定するしか無い。そもそも建物のみの取引相場があるのか謎ですが。。。。

cf. 事業のための建物購入の際の消費税
cf. 一般消費者から事業用に建物を仕入れた場合

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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