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信託財産からの賃料収入は信託財産か否か

信託財産である不動産からの賃料収入は、当然に信託財産となる。
受託者が信託のために借入れを行った場合、その金銭は当然に信託財産となり、その債務は当然に信託財産責任負担債務となる。
追加信託という概念は生じない。

ちなみに、16条にある「信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産」は、当初信託財産を意味している。

信託財産である不動産からの不動産所得と、信託財産としていない不動産からの不動産所得とは、損益通算ができないので、注意。

(信託財産の範囲)
第16条 信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産のほか、次に掲げる財産は、信託財産に属する。
一 信託財産に属する財産の管理、処分、滅失、損傷その他の事由により受託者が得た財産

(信託財産責任負担債務の範囲)
第21条 次に掲げる権利に係る債務は、信託財産責任負担債務となる。
五 信託財産のためにした行為であって受託者の権限に属するものによって生じた権利

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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