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持分一部移転登記に添付する権利書

Aが、甲区1番で90分の10、甲区2番で90分の10、甲区3番で90分の10、といった具合に3回に分けて持分計90分の30を取得している場合で、今回90分の9をBに移転します。

登記の目的の記載方法としては、
① A持分一部移転
② A持分一部(順位1番で登記した持分)移転

のどちらを記載するのかと少し悩みました。

どちらでもいいだろ!と言いたいところなんですが、実は、登記の添付書類が変わります。

②の場合に添付する権利書は、甲区1番で発行された権利書のみでOKです。

しかし、①の場合は、Aの持分全体(90分の30)のうちの一部(90分の9)を移転することになるので、甲区1番2番3番全ての権利書を添付する必要があります。

細かい論点ですが、お客様に預かる権利書が変わってくるので、注意が必要です。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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