Aが、甲区1番で90分の10、甲区2番で90分の10、甲区3番で90分の10、といった具合に3回に分けて持分計90分の30を取得している場合で、今回90分の9をBに移転します。
登記の目的の記載方法としては、
① A持分一部移転
② A持分一部(順位1番で登記した持分)移転
のどちらを記載するのかと少し悩みました。
どちらでもいいだろ!と言いたいところなんですが、実は、登記の添付書類が変わります。
②の場合に添付する権利書は、甲区1番で発行された権利書のみでOKです。
しかし、①の場合は、Aの持分全体(90分の30)のうちの一部(90分の9)を移転することになるので、甲区1番2番3番全ての権利書を添付する必要があります。
細かい論点ですが、お客様に預かる権利書が変わってくるので、注意が必要です。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸