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印鑑証明書が本人確認証明書を兼ねる場合の住所記載

就任承諾書、議事録の印鑑証明書が商業登記規則61条7項ただし書により本人確認証明書を兼ねる場合でも、就任承諾書には住所の記載が必要。

登研930 P30
印鑑証明書が添付される場合には、当該印鑑証明書が本人確認証明書の役割を兼ねることから、本人確認証明書の添付を不要としたものと考えられるから。

登研917 P10
商業登記規則61条7項ただし書の適用がある場合には、登記申請書に本人確認証明書を添付する必要はないが、就任承諾書には、取締役に選任された者の住所の記載が必要である。

商業登記規則
(添付書面)
第61条7項 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役が就任を承諾したことを証する書面に記載した取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書を添付しなければならない。
ただし、登記の申請書に第4項(第5項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。

cf. 本人確認証明書と住所記載
cf. 就任承諾書の住所記載の要否
cf. 議事録の印鑑証明書で本人確認証明書を兼ねる

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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