以前も記事にしましたが、
↓
利益相反議事録の印鑑証明書
何回やっても忘れそうになります。
利益相反議事録が株主総会議事録のときで、
議事録作成者が代表取締役の場合、会社実印+会社の印鑑証明書が必要です。
ただ、会社の印鑑証明書は会社法人等番号で添付省略できます。
会社の印鑑証明書を添付した場合、
不動産登記令19条2項の印鑑証明書=承諾証明情報を作成した者の印鑑証明書
に該当するため、原本還付請求はできません。
(改正不動産登記法と登記実務389、登研726・87)
また、株主総会議事録は、必ずしも不動産登記規則55条1項に規定する
「当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面」
とは限らないため、原本還付請求ができます。
(登研726・85参照)
さらに、議事録作成者以外の出席取締役・出席監査役については、印鑑証明書の添付は不要です。
(利益相反行為の登記実務 P173-174)
cf. 利益相反議事録の印鑑証明書(その2)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸