以前も記事にしましたが、
↓
利益相反議事録の印鑑証明書
何回やっても忘れそうになります。
利益相反議事録が株主総会議事録のときで、
議事録作成者が代表取締役の場合、会社実印+会社の印鑑証明書が必要です。
ただ、会社の印鑑証明書は会社法人等番号で添付省略できます。
会社の印鑑証明書を添付した場合、
不動産登記令19条2項の印鑑証明書=承諾証明情報を作成した者の印鑑証明書
に該当するため、原本還付請求はできません。
(改正不動産登記法と登記実務389、登研726・87)
また、株主総会議事録は、必ずしも不動産登記規則55条1項に規定する
「当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面」
とは限らないため、原本還付請求ができます。
(登研726・85参照)
さらに、議事録作成者以外の出席取締役・出席監査役については、印鑑証明書の添付は不要です。
(愛知県司法書士会 権利登記 法司研究委員会 編集「名古屋法務局・愛知県司法書士会 不動産権利登記研究会協議結果集」平成29年発行(愛知県司法書士会)33ページ参照、補訂版 利益相反行為の登記実務(青山修 著)P173、174)
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸