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不動産を現物出資して増資する場合

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募集事項として現物出資事項を定めた場合には、会社法207条9項の場合を除き、会社は、現物出資財産の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任申立てをしなければならない。

207条9項4号の場合、弁護士等の証明の対象は価額の相当性であり、現物出資の履行の有無ではない。(ハンドブック P275)

現物出資の給付があったことを証する書面の要否につき、株主会社での現物出資については207条により出資財産の価額について評価制度が定められているため、給付があったこと自体の証明については規定もなく不要です。(基本論点 P130)

なお、給付があったと判定されるには、権利の移転が終わったと評価される必要があるので、所有権移転登記に必要な全書類の授受がなされ、いつでも会社が登記の申請に臨める状態になったことが必要です。(会社法実務 P119)

登録免許税は、増加した資本金の額の1000分の7(最低税額3万円)
募集株式の発行により、資本金の額の変更登記のほか、発行済株式の総数の変更登記も申請することになるが、前者に係る登録免許税を納付する限り、後者に係る登録免許税を別途納付する必要はない。(ハンドブック P277)

ちなみに、不動産鑑定士の費用はバカ高いので、不動産を法人に売却し、未払いの売買代金債権を現物出資するという方法もありますが、あまりやらないですね。

cf. 法人に不動産を現物出資した場合の譲渡所得税
cf. 現物出資による取得で不動産取得税が非課税となる場合

(募集事項の決定)
第199条 株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集株式の数
二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額)
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
五 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
第三款 金銭以外の財産の出資
第207条 株式会社は、第199条第1項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(現物出資財産)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
 現物出資財産について定められた第199条第1項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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