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所有不動産記録証明制度

登記漏れを防止する観点から、登記官において、特定の被相続人が所有権登記名義人として記録されている不動産について一覧的にリスト化して証明書として交付する。

1 請求できる者と添付書面

・ 所有権登記名義人(法人を含む)
印鑑証明書(期限なし、原本還付不可)又は本人確認書類
過去の住所等を検索条件とする場合、それらを証する書面

・ 相続人その他の一般承継人(法人を含む)
上記に加えて、相続関係・承継関係を証する書面(戸籍謄本、法定相続情報一覧図、会社法人等番号など)、本籍不一致の場合の被相続人の同一性を証する書面(住民票除票又は戸籍の附票、廃棄されていれば上申書と印鑑証明書)

・ 上記の代理人
上記に加えて、委任状(実印押印)
具体的な委任事項がその内容とされていることを要する。委任状記載例

2 請求方法
全ての法務局で、書面又はオンライン請求が可能。
書面請求する場合は、郵送請求もできる。
オンライン請求は、フルオンライン請求しか不可。

3 請求単位
所有権登記名義人の氏名及び住所ごとしか請求できない。
検索対象は所有権の登記がされている不動産に限られる。
登記簿がコンピューター化されている不動産に限られる。

4 手数料
検索条件1件につき、1通当たり1,600円

5 証明事項
所有不動産記録証明書において証明する事項は、不動産所在事項及び不動産番号(記録がないときは、その旨)のみ

法務省:所有不動産記録証明制度について
令和8年2月2日付け法務省民二第81号通達

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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