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根抵当権追加設定の前提としての債務者本店移転

登記の目的  ◯番根抵当権変更(◯番共同根抵当権変更)
※ 根抵当権に関する登記の「共同」の文字の要否

原因     年月日本店移転

変更後の事項 債務者
       京都市左京区田中南大久保町1番地74
           やまもり株式会社
※ 変更が無い部分も含めて全部記載する。(昭46.12.24民甲3630)

権利者    根抵当権者
義務者    設定者
※ 原則。縮減的変更はひっくり返る。

名変の手引 P355

登研422号
根抵当権設定の登記をしたが、その後債務者の表示が変更され、又はその表示に誤りがある場合において、当該根抵当権の追加設定の登記を申請するときには、その前提として債務者の表示の変更(更正)登記を省略することはできない。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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