住宅確保要配慮者居住支援法人(居住支援法人)とは、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき都道府県が指定するものです。
住宅確保要配慮者居住支援法人について/京都府ホームページ
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(業務)
第62条 支援法人は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
一 登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。
二 住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
三 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対し、その生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
四 賃貸住宅の賃貸人に対し、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るために必要な情報の提供を行うこと。
五 賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うこと。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
事業目的としては、こんな感じですかね。
1.賃貸住宅の入居者への家賃債務保証
2.賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助
3.賃貸住宅の入居者に対しての生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助
4.賃貸住宅の賃貸人に対しての賃貸住宅の供給の促進に関する情報の提供
5.賃貸住宅の残置物の処理等
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸