中国から日本への名変登記の登記原因証明情報
中国人が不動産を購入して中国の住所で登記をした。在留資格を得て日本に移住し、住民票が発行されている。改製原住民票を取得しても、前住所として「中華人民共和国」であったことの記載は一切ない。沿革がつかない旨の上申書と印鑑証明書、住民票と改製原住民票、権利書のセットで名変登記の登記原因証明情報としてOKが出ました。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸