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相次相続控除とその計算方法

今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。

相次相続控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人
 被相続人の相続人である
この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人及び相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。
 その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得している
 その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税された

相次相続控除は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10パーセントの割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除するものです。
No.4168 相次相続控除|国税庁

相続人の相次相続控除額(税額控除額)は、
被相続人の前回相続税額 × 10年間の残存期間% を取得割合で按分した額
となるのが原則で、
相続財産合計額が前回相続で取得した財産からその相続税額を引いた額より少ない場合は、
被相続人の前回相続税額 × 10年間の残存期間%
× 相続財産合計額 ÷ 前回相続で取得した財産からその相続税額を引いた額
を取得割合で按分した額となる。

<事例> 相次相続控除の計算|国税庁
このたび、父が死亡しました。4年6か月前には祖父が死亡しており、父は1000万円の相続税を納めています。この場合、今回の私が納めるべき相続税額から控除できる相次相続控除はいくらになりますか。
ちなみに、父が祖父から相続した純資産価額(相続財産から債務等を引いた後の額)は1億5000万円で、今回の父から相続する全体の純資産価額は1億8000万円で、今回の私が相続する純資産価額は9000万円で相続税額は950万円です。

祖父 ⇒ 父 ⇒ 子

1000万円 × 60%(4年6か月は、1年未満切捨)=600万円
600万円 × 9/18=300万円(税額控除額)
950万円 ー 300万円=650万円(納税額)

* 1億8000万円 > 1億5000万円-1000万円
(求めた割合が100/100を超えるときは、100/100)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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