期限後申告と小規模宅地の特例の適用
期限後申告と小規模宅地の特例の適用
① 申告期限までに遺産分割協議が成立した。
⇒ 期限後申告でも、適用可能
* 特例の適用を受けるために提出する相続税申告書には、期限後申告書も含まれる。
② 申告期限までに遺産分割協議が成立せず、『法定相続分での申告&3年以内の分割見込書の提出』をした。
→ 3年以内に協議成立 ⇒ 適用可能
B1-5 相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続|国税庁
→ 3年以内に協議不成立
→ 遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書を提出
B1-6 遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続|国税庁
→ 協議成立 ⇒ 適用可能
* 法定相続分での申告だけをして分割見込書の提出を忘れた場合は、適用不可
③ 申告期限までに遺産分割協議が成立せず、『法定相続分での申告&3年以内の分割見込書の提出』をしていない。
→ 3年以内に協議成立 ⇒ 期限後申告&分割見込書の提出で、適用の余地あり
→ 3年以内に協議不成立 ⇒ 適用不可
租税特別措置法
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第69条の4 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものがある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたものについては、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等に限り、相続税法第11条の2に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一 特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等 100分の20
二 貸付事業用宅地等である小規模宅地等 100分の50
4 第1項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第27条の規定による申告書の提出期限(申告期限)までに共同相続人又は包括受遺者によって分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。
ただし、その分割されていない特例対象宅地等が申告期限から3年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特例対象宅地等が分割されなかったことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなった日として政令で定める日の翌日から4月以内)に分割された場合には、その分割された当該特例対象宅地等については、この限りでない。
7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条又は第29条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
租税特別措置法施行規則
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第23条の2
8 法第69条の4第7項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
六 法第69条の4第4項に規定する申告期限までに同条第1項に規定する特例対象宅地等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によって分割されていない当該特例対象宅地等について当該申告期限後に当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されることにより同項の規定の適用を受けようとする場合 その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類
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司法書士 山森貴幸