住み替えなどで前に住んでいた住宅を売却した場合に、
居住用財産売却の3,000万円特別控除特例と住宅ローン控除の重複適用はできません。
以前であれば、住み替え後3年目に旧居を売却した場合、住宅ローン控除の適用を受けつつ3,000万円の特別控除も利用できましたが、税制改正により、令和2年4月1日以降はできなくなりました。
タイミングによって優遇税制の二重取りができたという盲点が防がれました。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸