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遺産の一部についてしか記載が無い遺言書

遺言書としては有効であり、当然、記載の無い遺産については、遺産分割協議を行うことになるのですが、特別受益(遺言の解釈によっては、相続分の指定)の問題が生じる可能性があります。
遺言者の本来の意思に反した結果が発生する可能性があるので、遺言書作成の際には十分注意しましょう。(相続・遺言の落とし穴 P73参照)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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