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遺言執行者と遺留分侵害額請求

令和元年7月1日以降に開始した相続の場合、遺留分侵害に対する精算は、遺留分権利者と受遺者との間でなされるものであり、遺言執行者が関与する余地はない。
したがって、遺留分侵害額請求がされた場合であっても、遺言執行者は、遺言の執行をし、その後の処理は、受遺者と遺留分権利者の問題として処理すればよい。
なお、遺留分侵害を理由とする金銭給付請求についても、その履行が遺言執行者の任務に属するとはいえないから、遺言執行者は、遺留分権利者が提起した遺留分侵害を理由とする金銭給付請求訴訟の被告適格を有しない。(遺言執行者の実務 P206)

これに対して、令和元年7月1日より前に開始した相続の場合、遺留分権利者から遺留分減殺請求権が行使されると、遺留分を侵害する贈与又は遺贈は、侵害の限度で失効し、その部分の所有権は遺留分権利者に帰属することになるため、受遺者と遺留分権利者の争いが解決するまで執行を一旦保留する等の対応が必要になるので、注意。

(遺留分侵害額の請求)
第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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