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判決登記の登記原因証明情報(電子判決書等)

令和8年5月13日法務省民二第643号通達

電子判決書記録事項電子証明書、確定証明書又は執行文における裁判所書記官の電子署名には、裁判所書記官の所属庁及び氏名は記録されないが、電子署名の検証の結果として、官職名を「裁判所書記官●●●●」(●●●●は4桁の数字)、組織名を「裁判所」とする電子署名がされていることを確認した場合には、当該電子署名は電子判決書記録事項電子証明書、確定証明書又は執行文の作成者によって行われたものとして取り扱って差し支えない。

不動産登記申請において、裁判があったことを証する情報又は確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む)によって確認されたことを証する情報が添付情報として提供された場合の事務の取扱いは、上記と同様である。

不動産登記令
(添付情報)
第7条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
五 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報
ロ 登記原因を証する情報。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては当該(1)又は(2)に定めるものに限るものとし、別表の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1)又は(2)に掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。
(1) 法第63条第1項に規定する確定判決による登記を申請するとき 執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む)、電子判決書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの(電子判決書記録事項証明書)又は電子判決書に記録されている事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が当該電磁的記録の内容が当該電子判決書に記録されている事項と同一であることを証明したもの(電子判決書記録事項電子証明書)
(電子署名)
第12条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名を行わなければならない。
 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。

不動産登記法
(判決による登記等)
第63条 第60条、第65条又は第89条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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