企業価値担保権実行時の換価は、事業譲渡が原則。
裁判所の監督の下、事業を解体せず、事業を一体として承継させ、事業譲渡の対価から配当する。
事業を継続しながら事業譲渡することにより雇用を維持。
事業性融資の推進等に関する法律
(換価の方法)
第157条 担保目的財産の換価は、裁判所の許可を得て、営業又は事業の譲渡によってする。
2 前項の規定にかかわらず、管財人は、必要があると認めるときは、担保目的財産に属する財産(民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による方法によって換価する場合にあっては、優先担保権の目的である財産を除く。)について、裁判所の許可を得て、同法その他強制執行の手続に関する法令の規定による方法又は任意売却によって換価することができる。ただし、次に掲げる場合には、裁判所の許可を要しない。
一 債務者の常務に属する任意売却をするとき。
二 裁判所が許可を要しないとしたとき。
3 前項の規定により民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による方法によって換価する場合には、同法第63条及び第129条(これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4 裁判所は、第1項の許可をする場合には、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。
一 知れている配当債権者
二 労働組合等
5 第1項又は第2項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
6 第1項の許可を得て債務者に係る営業又は事業の譲渡をする場合において、当該債務者が株式会社であるときは、会社法第二編第七章の規定は、適用しない。
(特定被担保債権及び不特定被担保債権に対する配当)
第166条 管財人は、企業価値担保権の特定被担保債権に対する配当をする場合には、当該企業価値担保権を有する企業価値担保権者に対して配当をする。
2 前項の企業価値担保権者に対する配当額は、配当可能額(第一号に掲げる金額(当該企業価値担保権者に先立って配当を受けることができる配当債権者等がある場合にあっては、同号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減じて得た額)をいう。)から不特定被担保債権留保額を控除した額を限度とする。
一 次目から第六目までの規定により配当をすることができる金額
二 当該企業価値担保権者に先立って当該配当債権者等が次目から第六目までの規定による配当を受けることができる金額
3 管財人は、不特定被担保債権留保額を第一項の企業価値担保権の不特定被担保債権に対する配当として、同項の企業価値担保権者に対して交付する。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸