移住促進特別区域の空き家を活用し、移住者が居住するために必要な改修を行う場合、その改修費(居住部分に限る)を補助します。
改修費に対して10分の10以内(1物件あたり180万円以内・千円未満切り捨て)
※緊急区は1物件あたり200万円以内
移住促進住宅整備事業について(移住者対象):南丹市
移住促進特別区域の空き家など既存施設を活用し、移住者または代表者が移住者である法人が起業するために必要な改修や整備を行う場合、その改修費・敷地整備費・設備機器整備費・設計費などを補助します。
改修費・敷地整備費・設備機器整備費・設計費などに対して3分の2以内(1事業あたり300万円以内・千円未満切り捨て)
移住者起業支援事業について(移住者対象):南丹市
<その他>
結婚新生活支援事業について(新婚世帯対象):南丹市
子育ておうえん住宅支援事業について(子育て世帯対象):南丹市
南丹市は熱いですね。
移住・定住支援制度:南丹市
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸