生命保険契約に関する権利で、
契約者:父
被保険者、受取人:二男
になっている。
これを遺言書に記載せず、
その他一切の財産を長男に相続させる、
といった内容の遺言書を作成すると、
理屈上は、契約者の権利は長男に相続されて、
長男に解約返戻金分の相続税が課税されることになる。
保険会社に確認すると、
父死亡の相続による契約者変更の手続きには、
遺言書は全く見ず、法定相続人から手続きをしてもらえば、法定相続人のどなたにも契約者を変更することは可能
との回答を得た。
遺言書の意味は無いの?
二男に契約者変更をしても、長男に解約返戻金分の相続税が課税されるのかと思ってましたが、税理士に確認すると、税務署は実態判断なので、二男に解約返戻金分の相続税が課税されることになるだろうと。
まさか遺言で長男が相続して、その権利を二男に贈与したことにはならないですね。
ややこしー。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸