JAの住宅ローンの抵当権設定登記の減税
抵当権設定登記の登録免許税の軽減措置の備忘録です。抵当権者が 農業信用基金協会(JAの保証会社)の場合、抵当権設定登記の登録免許税が 1000分の1.5 に軽減されます。根拠条文は、租税特別措置法第78条第2項第1号と、農業信用保証保険法第8条第1項です。条文では、「会員たる農業者等が」とされていますが、会員の資格を証明する書類は不要です。もっとも、住宅用家屋証明書が取得できる場合は、登録免許税が 1000分の1 になります。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸