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子会社が完全親会社を吸収合併する場合

事業規模の小さい会社が存続会社となり、事業規模の大きい会社が消滅会社となる特殊な合併手法を「逆さ合併」といいます。
つまり、逆さ合併とは、小さい会社が大きい会社を吸収すること。

ちなみに、逆さ合併は、共通支配下取引であって、逆取得ではありません。
cf. 吸収合併の際の資本金の額の変動

子会社が完全親会社を吸収合併する場合、親会社が持っていた子会社株式は、合併により子会社に承継され、子会社の発行済株式全部は自己株式となり、子会社に株主がいなくなる。
よって、完全親子会社間の逆さ合併では、存続会社である子会社は、消滅会社である親会社の株主に対して、必ず合併対価として株式を交付する必要があります。(会社法上これを禁止する規定は見当たりませんが、当然です。)
ただし、合併対価として交付する株式は、新たに発行する株式ではなく、承継自己株式でもOKです。
cf. 完全親子間会社の吸収合併

承継自己株式のみを交付する場合、資本金及び準備金の額は増減しません。

<余談>
適格合併の要件の関係で、税理士に合併対価の有無を確認する際は、
「対価を交付しない」の意味について、
・税理士にとっては、株式以外の金銭等を交付しない
・司法書士にとっては、株式を含めて一切何も交付しない
と認識が違う可能性があるので、注意が必要です。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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