役員給与関係
取締役の役員報酬(役員給与)の決定方法損金に算入される役員給与事業年度途中に就任した取締役の定期同額給与定期同額給与の通常改定法人税法上の役員(みなし役員)会社法上の役員と合同会社の業務執行社員業務執行社員は使用人兼務役員になれない取締役の退職慰労金の決定方法退職慰労金の範囲役員死亡退職金の支給役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸